日々の暮らしと時々の数学

くだらないチラ裏スペース。時々数学のことを書く。

▼郵便○○○

あなたが思い浮かべたのは

[A]でしょうか、[B]でしょうか?

(画像割愛)

 

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昨日、在宅勤務中にインターホンが鳴りました。

そこにはてんぱった感じの郵便配達員が映ります。

 

「すみません、郵便を差し入れたらポストが壊れてしまいまして・・・」

配達だとばかり思ったので、状況が即座に飲み込めません。

一旦冷静に状況を確認します。

「ポストというのは、差出箱ではなく郵便受けのことですよね・・・?」

 

同じ"ポスト"という言葉ですが、

[B]は"郵便受け"と言いますが、[A]は言いませんよね。

逆に[A]は郵便法第38条*1で言及されているように"郵便差出箱"という

呼称が法律上充てられており、[B]は当然そうは呼びません。

相手はプロなので、当然その違いが通じます。

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郵便差出箱については、その側面に配されている

銘板にて、実際にそう呼称されていることを容易に観察できます。

(ちなみに、今一番メジャーなメーカーは山崎産業で、

それ以外だったら少し運が良いです)

 

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[その他、郵便法周りの気づきメモ]

・郵便法第70条にその制定と総務大臣の認可が規定されている、

 日本郵政(株)の「郵便業務管理規程」はweb上では確認できなかった。

 なので、そこに郵便差出箱の規格に関する規定があるかどうかわからない。

・もともと郵便業が開始された明治4年は、郵便差出箱に相当する物を

 「書状集箱(しょじょうあつめばこ)」と呼んでいた*2

・お年玉付郵便葉書は「お年玉付郵便葉書等に関する法律」により

 法的にきちんと定めがある。

・「お年玉付郵便葉書等に関する法律」の第3条の見出しは

 (お年玉等の交付等)であり、「お年玉」という言葉が

 (お年玉付郵便葉書といった、一体となった固有名詞ではなく独立に)

 法律上に出現する。

・刑法上の犯罪である「賭博及び富くじに関する罪」について、

 違法性阻却により合法であることが法的に規定されているもののうち、

 現金以外を対象とするものについては、風営法、景表法以外に

 「お年玉付郵便葉書等に関する法律」も該当する。

*1:第三十八条(郵便差出箱の設置) 郵便差出箱は、会社が設置する。ただし、会社の承認を受けて会社以外の者が設置することを妨げない。

 会社以外の者による郵便差出箱の設置に関する条件は、郵便約款で定める。

*2:https://www.postalmuseum.jp/publication/description/docs/kaisetsu_syojyouatsume.pdf